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お母様が病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が、たとえば1年以上といった長期にわたるような場合であっても、生活の本拠はあくまでご自宅なので、同居に該当するものとして、同居老親として扶養控除を受けることができます。
(東京地方税理士会税法研究所・研究員 木島裕子)
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お母様が病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が、たとえば1年以上といった長期にわたるような場合であっても、生活の本拠はあくまでご自宅なので、同居に該当するものとして、同居老親として扶養控除を受けることができます。
(東京地方税理士会税法研究所・研究員 木島裕子)
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